通信サービスの提供、オンラインデータの保存と共有、インターネット取引などをベトナムで行う国際企業に対し、ユーザーのデータをベトナム領内に保存し、現地に事務所を設置することを義務付ける法令が10月1日に発効する見通しである。
この政令はベトナムの既存のサイバーセキュリティ法に一定の条項を追加するもので、アカウント名、クレジットカード情報、電子メールアドレス、IPアドレス、サービス利用時間、直近のログイン情報、登録電話番号など、ベトナムのユーザーに帰属するデータおよびユーザーが作成したデータはベトナム国内で保管しなければならないとされている。
ベトナムの法律文書を保管するウェブサイトThu Vien Phap Luatによると、ユーザーがオンラインで交流する友人やグループなど、ユーザーの人間関係に関するデータも国内で保管する必要があるという。
データは少なくとも24カ月間保存されなければならず、犯罪捜査目的のシステムログは少なくとも12カ月間保存らない。
対象となる企業は公安省から要請を受けてから12カ月以内にデータ保存の要件を満たし、現地事務所を設置しなければならない。
2019年に施行されたベトナムのサイバーセキュリティ法ではインターネットユーザーが反国家的な目的で他人を組織化、奨励、訓練することが禁止されている。
歴史を歪曲し、国家の革命的業績を否定し、国民の連帯を損ない、宗教の冒涜、性別や人種で差別することも禁じられている。
また、人々に混乱を与え、社会経済活動に損害を与え、当局や職務を遂行する人々に困難をもたらし、他の組織や個人の法的権利や利益を侵害するような間違った情報を広めることも禁じている。
〈VnExpress〉
※これらのニュースは各ソースを参考に記事を編集・制作しています。
※これらのニュースは各ソースを参考に記事を編集・制作しています。